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借用物の返還の時期(公納行政書士事務所・千葉県行政書士会所属・市原市)
2007-12-23-Sun  CATEGORY: 使用貸借契約
借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない(民法第597条第1項)。当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる(民法第597条第2項)。当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる(民法第597条第3項)。

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